071025 第7回春野地域協議会-7 終

 資産税/事業税について


創設の趣旨
  事業所税は、人口、企業が過度に大都市地域に集中したことによって発生した、交通、公害、ごみ処理の問題などいわゆる都市問題の解決を図り、都市環境の整備、都市機能の回復に必要な財政需要を賄うため大都市の行政サービスと企業の事業活動との受益関係に着目し、大都市地域に所在する事務所または事業所に対し、特別な税負担を求めることとして、その事業活動の大きさの指標となる床面積または支払い給与額という外形標準を課税標準額として課税する仕組みとなっています。
  この税は、地方税法に規定される目的税として昭和50年に創設され、浜松市も昭和51年10月1日から適用されています。
 なお、平成17年7月1日の合併により新たに浜松市となった地域は、合併特例法により平成22年度まで課税を免除され、平成23年度から課税対象となります。法人の場合は、平成23年4月1日以降に最初に終了する事業年度分から申告していただきます。個人の場合は、平成23年分からの申告となります。


 事業税に関しては、各方面から意見が出ているそうです。
本来は議員や商工会がやることなので、私たちは支援目的です。

(要点)
・ 創設の意義からして実質的に過疎地域に適応するのは法律の趣旨に反している
・ 条件不利地域に企業の進出や存在するだけで社会的貢献をしている
・ 過疎地域に進出することで過度に大都市地域に集中したことによって生じた問題の根本的解決になっている
・ 現在過疎法などによって税制面での優遇措置もあることを考えれば、事業税は逆進性がある。


 全国には企業立地のために過疎法以外の地域でさえ、優遇措置をとる地域もある(企業立地促進法)。
県内にも、農地法をねじまげても浜松市内から大企業を誘致した例もある。
浜松市から企業を追い出す一因にならないことを願います。

 今回は問題提起ということで、次回はご意見を頂きたいと思います。
私としては、皆さんの同意をもって地域協議会の意見として事業所税の再考を市長にお願いしようと思います。(終)

 おまけ。

 事業所税に関しては、商工会でちらっと話を聞いたのが今月半ば。
聞いた話ですが、とある議員曰く
「世論になれば私たちも動ける」
といったらしい。私は、それは私たち委員のいうことであり、議員のいうことではない。
議員は世論がNOでも全体をみて高所から判断し良いと思えばすべきであり、
世論とは別に自分の判断で決めて動くべきだと思っています。
そのための調査する権利やお金があるわけですから。
「私も動くから世論でサポートして」
なら分かります。単なる聞き違いならばいいのですが。



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